よくある質問

JRCA「環境マネジメントシステム審査員」資格要件 FAQ

※2019年10月1日(火)、一般社団法人産業環境管理協会(JEMAI)の環境マネジメントシステム審査員評価登録センター(CEAR)が行っているEMS審査員要員認証業務及び内部環境監査スペシャリスト評価登録業務(内部環境監査スペシャリスト、内部環境監査シニアスペシャリスト、環境技術スペシャリスト)は一般財団法人日本要員認証協会(JRCA)に移管統合されました。

Q1.JRCA環境マネジメントシステム審査員になるためには、どのような条件を満たす必要がありますか?

資格基準の詳細は直接、下記JRCAのホームページをご覧下さい。

  1. 環境マネジメントシステム審査員の資格基準 JRCA AE140-改定 3版
  2. マネジメントシステム審査員の評価登録手順 JRCA AJ240-改定 1版
  3. 環境マネジメントシステム審査員 登録申請等各種手続きの手引き JRCA AE340-改定 9版

資格基準の概要 (審査員補、審査員、主任審査員、エキスパート審査員)

要件 審査員補 審査員 主任審査員 エキスパート審査員
審査員研修コースの修了 JRCA承認のEMSフォーマル研修コース又は資格拡大研修コースを5年以内に修了していること
実務経験 7年以上の常勤による実務経験(高卒以上は4年以上)および申請前10年間で2年以上の環境マネジメント分野における実務経験
前提条件 審査員補として登録済 審査員として登録済 主任審査員として、登録後、資格更新を 行なった実績が2回以上、かつ主任審査員として登録した実績が6年以上あること
審査実績・他 メンバーとして「有効な審査実績」を4回以上かつ現地審査5日以上(3年以内)(※一部緩和措置あり)
さらに①初回会議と最終会議に参加していること、②審査チーム内の「適正な指導者」から指導・助言を受けていること、③1人の指導者が同時に複数人に指導を行っていないこと
メンバーとして「有効な審査実績」を3回以上。リーダーとして「有効な審査実績」を2年以内に3回以上、かつ現地審査5日以上。かつ審査チーム内の「適正な指導者」から指導・助言を受けていること、1人の指導者が同時に複数人に指導を行っていないこと 【審査実績】
審査チームリーダーとしての「有効な審査実績」が、合計100回以上あること
【教育・指導研修実績】
審査員の指導又は教育研修を実施した実績が、合計10回以上あること
受審組織による証明 受審組織から審査が適切に行われた証明を受けること 受審組織からリーダー審査が適切に行われた証明を受けること
能力確認 【審査能力の確認】
「適正な指導者」による観察、指導及び助言を通じて、審査能力の確認がされていること
【リーダー能力の確認】
「適正な指導者」による観察、指導及び助言を通じて、リーダー能力の確認がされていること
【指導者能力の確認】
①主任審査員又はエキスパート審査員から、エキスパート審査員資格登録の推薦があること②上記①と異なる者で、当該審査を実施した MS 認証機関等の責任者から、エキスパート審査員資格登録の推薦があるか、又は審査員の指導及びコーチングに関する力量を示す適切なレポートを提出すること

※ ISO 14000審査員資格拡大研修コースの受講対象者は、 「JRCA登録QMS / ISMS / FSMS / OHSMS 審査員(補)」または 「JRCA承認のQMS / ISMS / FSMS / OHSMS 審査員研修コース合格修了者」です。ただし、ISO 14000審査員資格拡大研修コースを合格修了し、JRCAへ審査員として登録する場合には、 JRCA登録QMS / ISMS / FSMS / OHSMS 審査員であることが条件となりますので、JRCAに登録されていない方はお気をつけください。

Q2.ISO14000審査員研修コース合格終了後5年が経過してしまい、審査員登録申請ができなくなってしまいました。JRCAに審査員登録するためには、再度、審査員研修コースを受講しなければならないのですか?

JRCA審査員登録申請には、5年以内の審査員コース合格修了(筆記試験合格含む)が条件となっています。
しかし、このような方に対し、JRCAは救済措置を設けており、5年以上経過した場合は、JRCA実施の筆記試験を改めて受験し合格することで、申請が可能となっております。
ご希望の方はこちら JRCA筆記試験のみ受験の方へ

<救済措置内容>
JRCA筆記試験を受験し合格した場合、5 年以上前の研修コース修了証の写しと、改めて受験した JRCAの筆記試験合格通知の写しをセットにして、研修コース合格証の証明資料として添付して申請することができます。
この筆記試験は1回のみ受験可で、不合格となった場合は、1年以内の再受験が1回のみ認められます。
なお、今のところ救済措置に期限はありません。