本シリーズ「内部監査の実践」では、組織の規定に沿って、具体的にどのように監査するかを、実例を中心に説明しています。その際、適合性だけでなく、有効性の監査も目指したいということで「ナラティブ内部監査」を採用しています。
ナラティブ内部監査は、平林良人の『つなげるツボ』Vol.297
https://www.technofer.co.jp/tsubob/index.php/2021/02/17/vol-297/)から
ナラティブ内部監査は、平林良人の『つなげるツボ』Vol.342
https://www.technofer.co.jp/tsubob/index.php/2021/02/17/vol.342/)まで
を参考にしていただくと良いと思います。

前回より、A社【取引先管理標準 KBJ103】に基づいたナラティブ内部監査を説明していますが、今回はその2回目です。

【取引先管理標準 KBJ103】には次の記録を取り保管することが規定されています。

(内部監査員)
 【取引先管理標準 KBJ103】には記録にしておくことが決められていますが、どんな記録を残すことになっていますか。

(被監査者)
 はい、次の4種類の記録です。
 ① 新規発注先評価表
 ② 購買先管理台帳
 ③ 2者監査の結果
 ④ 受入検査結果

(内部監査員)
  4種類の記録の説明をお願いします。

(被監査者)
 ①~④の記録は次のようなものです。

  • ① 新規発注先評価表
    当社と新規に取引を希望する組織、或いは当社が新規に取引を必要とする組織については、会社経歴、会社概要を調査の上、購買部が書類の審査を行い、必要な場合は組織を訪問して評価を行い書類審査と実地評価の結果を記録にする。
  • ② 購買先管理台帳
    購買の取引先は毎年次の評価基準でA、B、C、D評価することになっている。
    • ・納入品品質
    • ・納期
    • ・コスト
    • 評価結果に一つでもD評価があった場合は、今後の取引について検討することになり、次のいずれかの処置をとることになっている。
      • a. 継続取引
      • b. 改善要求
      • c. 取引停止
    • 評価基準、必要な処置は「購買先管理台帳」に記録することになっている。
    • ③ 2者監査の結果
      当社又は当社の顧客が購買取引先を監査することがあるが、取引先を監査した記録に残すことになっている。
    • ④ 受入検査結果
      購買部品は「部品受入検査基準」に基づき受入検査を行う。検査結果は記録に残すことになっている。

(内部監査員)
ありがとうございます。

次回は、内部監査員が4種類の記録についてなお確認をしていきます。
(つづく)

【取引先管理標準 KBJ103】
(目的)

  • 第1条 この標準は全社の取引先(購買先)の管理に関する業務の進め方を規定し、取引先と互いの便益を増進させることを狙いとする。
  • (新規取引の取引先評価)
    第2条 購買部担当者は、新規取引先との取引開始に当たっては以下の手順で新規取引先の評価を行い、購買部長の許可を得て新規取引を行う。
    • ①新規取引申込書
      当社と新規に取引を望む会社には「新規取引申込書」に経歴書、会社概要を添付した書類一式の提出を要請する。
    • ②新規取引要望書
      当社から要望して取引を始める新規取引先に対しては①の書類提出は不要とする。新規取引を望む当社部署に「新規取引要望書」の提出を要請する。
    • ③書類審査
      ①、②の書類を審査する。審査項目は次の通りである。

      • a. 主要取引先
      • b. 会社沿革及び経営者
      • c. 財務状況
      • d. 社会的評判(必要に応じて信用調査をする)
    • ④実地評価
      購買担当者は、必要に応じて、技術担当者と新規取引先を訪問し、会社の実態を調査し評価する。
    • ⑤最終審査
      書類審査と実地評価の結果は「新規発注先評価表」に記入し記録に残す。評価がよければ購買部長に決済を求める。
  • (継続取引先の評価)
  • 第3条 購買部担当者は毎年2回、原則9月、3月に継続して取引をしている取引先を次の評価基準で評価する。
    • ①納入品品質 A,B,C、D 4段階評価
    • ②納期 A,B,C、D 4段階評価
    • ③コスト A,B,C、D 4段階評価
  • 評価結果に一つでもD評価があった場合は、購入している部署の担当者と協議をして、今後の取引について協議をする。
    協議の結果は「購買先管理台帳」に記入し記録に残す。
  • (評価結果に基づく処置)
  • 第4条 購買担当者は、取引先の評価結果に基づき、以下の必要な処置を行う。
    • a. 継続取引
    • b. 改善要求
    • c. 取引停止
  • 必要な処置は「購買先管理台帳」に記入し記録に残す。
  • (取引先の管理)
    第5条 取引先は「購買先管理台帳」に登録されている会社とし管理の対象とする。取引先に対する管理の方法及び程度は、その発注する購買品が当社の品質マネジメントシステムのプロセス又は当社の製品(サービス)に及ぼす影響に応じて決定する。
  • 2.購買担当者は、当社又は当社の顧客が取引先で2者監査を行う場合には、取引先に受け入れの要請をし、事前に監査の要領を取引先に説明をする。
  • 2者監査の結果は記録に残す。
  • (受入検査)
    第6条 購買担当者は、発注した仕入れ品や外注加工品が当社発注仕様書に合致しているかの受入検査を実施する。受入検査は技術部発行の「部品受入検査基準」に基づき行う。
    員数確認、目視検査以外の計測器類を使っての受入検査は品質保証部で行う。
    検査の結果は記録に残す。

(付則)
この規程は2020年10月1日から実施する。
この規程の改廃にあたっての立案者は購買部長とする。