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JIS Q 45100労働安全衛生MS規格2 | 平林良人の『つなげるツボ』

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■□■ 平林良人の『つなげるツボ』Vol.166 ■□■    
*** JIS Q 45100労働安全衛生MS規格2 ***
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9月28日に公示されたJIS Q 45100について、
今回はその2回目の説明をします。

JIS Q 45100とJIS Q 45001は読んでいて区別しづらいという声があり
ましたので、これからはJIS Q 45100をJISαと簡略化して説明して
いきます。

■□■ JISαの箇条4.4概要 ■□■

【箇条4.4 労働安全衛生マネジメントシステム】
JIS Q 45001:2018 の箇条4 を適用する。

≪解説1≫

JISα箇条4全体は、JIS Q 45001の箇条4を適用することになって
いますので、JISα箇条4.4も当然JIS Q 45001を適用することに
なります。

JIS Q 45001の箇条4.4 では、“組織は,この規格の要求事項に従って,
必要なプロセス及びそれらの相互作用を含む,労働安全衛生マネジメント
システムを確立し,実施し,維持し,かつ,継続的に改善しなければ
ならない。”と要求しています。

“労働安全衛生マネジメントシステムを確立”とは、OH&SMSを計画(設計)
することですが、上記要求事項によると、プロセスとプロセス同士の
相互作用も計画(設計)しなければなりません。

ISO 45001が具体的に要求しているプロセスは、以下の14箇条に現れてきます。

・箇条5.4    働く人の協議及び参加「協議及び参加のためのプロセス」
・箇条6.1.2.1 危険源の特定「継続的に先取りして特定するための
        プロセス」
・箇条6.1.2.2 労働安全衛生リスク及び労働安全衛生マネジメントシステムに
        対するその他のリスクの評価「次の事項のためのプロセス」
・箇条6.1.2.3 労働安全衛生機会及び労働安全衛生マネジメントシステムに
        対するその他の機会の評価「次の事項を評価するためのプロセス」
・箇条6.1.3  法的要求事項及びその他の要求事項の決定「次の事項のための
        プロセス」
・箇条7.4.1  一般「内部及び外部のコミュニケーションに必要なプロセス」
・箇条8.1.1  一般「労働安全衛生マネジメントシステムの要求事項を満たし、
        箇条6で決定した取組みを実施するために必要なプロセス」
       (英文ではshall plan, implement, control and maintain the processes
        となっているが、ここではplanとestablishは同義であるとして
        規格が要求しているプロセスとして取り上げる)
・箇条8.1.2  危険源の除去及び労働安全衛生リスクの低減「危険源の除去及び
        労働安全衛生のリスクの低減をするためのプロセス」
・箇条8.1.3  変更の管理「変更の実施及び管理のためのプロセス」
・箇条8.1.4.1 一般「調達を管理するプロセス」
・箇条8.2   緊急事態への準備及び対応「準備及び対応のために必要なプロセス」
・箇条9.1.1  一般「モニタリング,測定,分析及びパフォーマンス評価,のための
        プロセス」
・箇条9.1.2  順守評価「順守を評価するためのプロセス」
・箇条10.2   インシデント,不適合及び是正処置「インシデント及び不適合を決定し
        管理するためのプロセス」

≪解説2≫

プロセスはJIS Q 45001箇条3.25に“インプットをアウトプットに
変換する,相互に関連する又は相互に作用する一連の活動”と定義
されています。

プロセスは、何かをインプットし、何かをアウトプットする活動の
一連ですから、規格が要求している14のプロセスにおいては、イン
プットとアウトプットを決めなければなりません。当然のことですが、
組織がこの14のプロセス以外のプロセスを追加することは、組織の
自由です。

さて、プロセスの大きさ、すなわち一連の活動の大きさをどの位に
するかは、次の2項目の観点が重要であるといわれています。

1. 管理できること

プロセスをあまり大きく設定すると、活動が膨大なものになり
管理することができなくなる。

2. 価値が付くこと

プロセスをあまり小さく設定するとその活動には価値が付かない。
初心者に手を取り、足を取るように詳細に活動を分解してもあまり
意味がない。

また、前述の14のプロセス(組織が追加したものを含めて)は、
組織の事業プロセスに統合されなければなりません(箇条5.1c)参照)。
これらのプロセスは、組織の日常的な活動(すなわち事業プロセス)の
中に統合されて実施されるべきものであり、そうでないと二重の仕組み
になることによりOH&SMSが形骸化してしまう危険性が高まると規格は
危惧しています。

JIS Q 45100労働安全衛生MS規格1 | 平林良人の『つなげるツボ』

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■□■ 平林良人の『つなげるツボ』Vol.165 ■□■
*** JIS Q 45100労働安全衛生MS規格 ***
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今回からは規格発行が9月末に予定されているJIS Q 45100について、
数回に分けてお話ししたいと思います。

■□■ JIS Q 45100の概要 ■□■

ISO/PC283(OH&SMS技術専門委員会)の国際会議において、日本の提案
(5S、ヒヤリハット、危険予知訓練などの日常活動)は、詳細すぎると
いうことで採用には至りませんでした。

このような国際規格(ISO 45001→JIS Q 45001)発行の背景から、
ISO 45001の効果的な運用を図るためには、日本独自の安全衛生活動等を
取り入れた、もう一つのJISの開発をすることがよいのではないか、と
いう検討がはじまりました。

日本独自の安全衛生活動とは、リスクアセスメント、5S、危険予知訓練、
ヒヤリハット訓練などの日常安全衛生活動のことですが、これは1999年
発行の“労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(以下厚労省指針)”
に盛り込まれています。

厚労省指針にはあってISO 45001にない項目を抽出して、JIS Q 45001に
追加した規格がJIS Q 45100です。

■□■ JIS Q 45100運用の意義 ■□■

JIS Q 45100は、前述のとおり日本独自の安全衛生活動をベースに作成
されていることから、JIS Q 45100の要求事項は既に組織で実施されて
いることが多いと思います。

多くの組織では、既にJIS Q 45100を運用するための準備はできている
と言えると思います。

JIS Q 45100はISO 45001(JIS Q 45001)と一体で運用するための規格で
あることから、JIS Q 45100単独での認証取得は考えられていません。

JIS Q 45001を既に運用している組織がJIS Q 45100認証をめざしても良いし、
JIS Q 45001とJIS Q 45100の2つの認証を同時にめざしても良いことに
なっています。

JIS Q 45001の国際通用性を担保しつつ、労働災害防止に効果を上げてきた
日本独自の安全衛生活動を含むJIS Q 45100に一体で取組むことにより、
労働災害の減少、安全衛生水準の更なる向上を図ることが期待されます。

■□■ JIS Q 45100の解説 ■□■

以下に意見公告で公表されたJIS Q 45100を【】にサマリーし、それに
対する私の解説を≪≫に記します。

【序文】

ISO 45001:2018 の一致規格であるJIS Q 45001:2018 の要求事項には,
厚生労働省の“労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針”で
求められている,安全衛生活動などが明示的には含まれていない。
JIS Q 45001:2018 と一体で運用することによって,働く人の労働災害
防止及び健康確保のために実効ある労働安全衛生マネジメントシステム
を構築することを目的としている。

≪解説≫

JIS Q 45100はJIS Q 45001と一体で運用される規格であることから、
JIS Q 45001の要求事項に加筆する表記となっています。そのため、
JIS Q 45100としての追加要求事項がある場合は、まずJIS Q 45001本文が
引用されており、その後にJIS Q 45100の要求事項が加筆されています。
ただ、全く同じ場合は、【JIS Q 45001:2018 の ○○ を適用する】と
記載されています。

用語の定義はISO 45001と同じでJIS Q 451001独自に定義された用語は
ありません。

【適用範囲】

JIS Q 45001:2018 の要求事項に加えて,より具体的で詳細な追加要求事項
について規定する。

≪解説≫

なし

【引用規格】

JIS Q 45001:2018 労働安全衛生マネジメントシステム-要求事項及び利用の手引

≪解説≫

なし

【用語及び定義】

JIS Q 45001:2018による。

≪解説≫

なし

【箇条4 組織の状況】

JIS Q 45001:2018 の箇条4 を適用する。

≪解説≫

”組織はOH&SMSの構築に当たって、”労働安全衛生マネジメントシステムの
意図した成果”を決めることがJIS Q 45001に要求されています。
この、”労働安全衛生マネジメントシステムの意図した成果” は、組織に
よって異なります。

序文「0.2労働安全衛生マネジメントシステムの狙い」の中に示されている
ように、「働く人の負傷及び疾病を防止すること,及び安全で健康的な職場を
提供すること」が規格の意図するところです。

また、JIS Q 45001箇条1適用範囲には、次のようにも記述されています。
「この規格は,組織が労働安全衛生マネジメントシステムの意図した成果を
達成するために役立つ。労働安全衛生マネジメントシステムの意図した成果は,
組織の労働安全衛生方針に整合して,次の事項を含む。

a) 労働安全衛生パフォーマンスの継続的な改善

b) 法的要求事項及びその他の要求事項を満たすこと

c) 労働安全衛生目標の達成」

この記述も組織が意図して成果を決める参考になります。
これらJIS Q 45001規格に書かれていることを参考に、組織固有の“意図した成果”
を決め、労働安全衛生方針、労働安全衛生目標に反映させると良いでしょう。

JIS Q 45100労働安全衛生MS規格 | 平林良人の『つなげるツボ』

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■□■ 平林良人の『つなげるツボ』Vol.164 ■□■
*** JIS Q 45100労働安全衛生MS規格 ***
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本年2018年6月~8月の60日、経済産業省JISCから
「労働安全衛生マネジメントシステム規格JIS Q 45100」についての
意見公告が出されました。
意見公告については前号で説明をしましたが、本号からはJIS Q 45100
についてお話ししたいと思います。

■□■ 厚労省指針 ■□■

労働安全衛生マネジメントシステム(OH&SMS)の構築は、世界的には
OHSAS 18001を基準規格として行われてきました。
日本でも例外ではありませんでしたが、厚生労働省からは、労働安全
衛生マネジメントシステムに関する指針(以下「厚労省指針」)が出さ
れています。

厚労省指針とは、2001年にILOから出されたOS&HMS(OH&SMSと表記が
異なることに注意)に関するガイドライン(ILO-OSH 2001)と同時期
に出された国内向けの指針で、ILO-OSH 2001と整合しているものです。

2001年といえば、OHSAS 18001が発行された時期であり、ILO/厚労省
指針は明らかにOHSAS 18001を意識したものであると言っていいでしょう。

この背景には1994年以来の労働安全衛生規格の国際規格化の主導権を
どちらが取るかというILOとISOの葛藤があったと言われています。

■□■ 日本の労働安全衛生の活動 ■□■

日本では戦後3千人とも4千人ともいわれた職場での死亡事故を無く
そうと、5年おきに労働災害防止計画を制定してきました。

今年は第13次(2018年4月~2023年3月)のスタートの年です。
そこで求められているものは、働き方改革が目立ちますが、その底流
には日本が戦後培ってきた組織における日常の労働安全衛生の活動が
あります。

例えば、5S、ヒヤリハット訓練、危険予知訓練(KYT活動)、現場パトロール、
リスクアセスメント等は、死亡者数を1千人のレベルにまで引き下げた
原動力となったものです。

日本はこのような多くの事業場で実践されてきた日常的な安全衛生
活動等をこれからも推進していくべきですが、同時にグローバル標準
と整合した労働安全衛生マネジメントシステムにも取組んでいく必要
があります。

ISO 45001:2018は、日本が推進してきた日常的な安全衛生活動等は
明示的には要求されていません。このため、ISO 45001の翻訳JIS
(JIS Q 45001)とは別に、日本で実績のある要求事項を入れ込んだ
規格の開発が行われてきました。それがJIS Q 45100:2018です。

また、JIS Q 45100:2018 の認証を行う審査員の力量に関する規格も
JIS Q 17021-100として開発されました。これはISO 17021-10を
ベースに開発されたものです。

■□■ JIS Q 45100国内普及委員会 ■□■

JIS Q 45100及びJIS Q 17021-100の2つのJISを活用して、日本の
OH&SMSを更に推進、発展させようとする委員会が発足し、2016年から
活動を進めています。

「ISO 45001に基づく日本独自のOHSMS普及推進会議」がそれです。
以下がそのメンバー構成です。

議長:向殿 政男 明治大学名誉教授

・(一社)日本経済団体連合会 
・日本労働組合総連合会 
・(一社)日本鉄鋼連盟
・(一社)日本化学工業協会
・中央労働災害防止協会
・建設業労働災害防止協会 
・林業・木材製造業労働災害防止協会 
・港湾貨物運送事業労働災害防止協会
・陸上貨物運送事業労働災害防止協会 
・厚生労働省
・経済産業省
・(公財)日本適合性認定協会(JAB) 
・日本マネジメントシステム認証機関協議会(JACB)
・審査員研修機関連絡協議会(JATA)
・(一財)日本規格協会

■□■ 日本で実績のある活動 ■□■

日本では多くの企業が従来からKY(危険予知)活動、5S活動といった
独自の安全衛生活動を実施してきており、わが国の労働災害防止に大きな
効果をあげてきています。
これらの活動は厚労省指針にも安全衛生計画に盛り込む事項として記載
されています。

ISO/PC283の国際会議において、日本は、わが国で効果をあげてきた
これらの安全衛生活動をISO 45001に記載するよう主張をし続けてきました。
この主張に賛同する参加国も見られたものの、ISO 45001に取り入れるには
活動内容が詳細すぎること及び発展途上国では対応が困難であるという
理由で採用には至りませんでした。

このようなことから、日本でISO 45001の効果的な運用を図るためには、
従来の日本独自の安全衛生活動とISO 45001を一体で運用できる規格が
必要と考えられました。
厚生労働省が経済産業省と協議した結果、日本独自の安全衛生活動等を
取り入れた新たなJISの開発を検討することになりました。

この新たな日本版マネジメントシステム規格は、JIS Q 45100と規格番号が
決まり、工業会、厚生労働省、経済産業省、日本経済団体連合会、日本
労働組合総連合会、労働災害防止団体、認証機関や審査員研修機関などが
委員となり、JIS Q 45100普及のために多角的な検討が行われてきています。

次回は、JIS Q 45100規格の内容の説明をしたいと思います。

JISCの意見公告制度 | 平林良人の『つなげるツボ』

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■□■ 平林良人の『つなげるツボ』Vol.163 ■□■
*** JISCの意見公告制度 ***
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今回から新しい話題に移りたいと思います。
JISの発効には、発行の前に国民ならびに海外の関係者から60日間
意見を聞く制度があります。それを「意見公告」と言います。

本年6月~8月の間に、
「労働安全衛生マネジメントシステム規格JIS Q 45001、JIS Q 45100」、
「労働安全衛生マネジメントシステム審査員の力量基準規格JIS Q 17021-10 、
JIS Q 17021-100」 の4規格について意見公告が出されました。

■□■ JISCの意見公告制度 ■□■

JISを制定・改正する前に,国の内及び外の関係者に対して意見を
求める目的は2つあります。

一つは、WTO/TBT協定第4条1項に基づいた意見提出の機会を設ける
ためです。

二つ目は、JISCのパテントポリシーに基づき関連する特許等に関する
情報収集を行うためです。この2つの目的のために60日の間
(今回はカレンダー日6月8日~8月8日)、国の内及び外の関係者に
公告を出します。

■□■ WTO/TBT協定 ■□■

ウルグァイ・ラウンドで知られるガット(GATT: General Agreement
On Tariffs and Trade多角的貿易協定)は1994年にWTO(World Trade
Organization)に吸収され、1995年にTBT協定が締結されました。

TBT(Agreement on Technical Barriers to Trade)協定とは、
「貿易の技術的障害に関する協定」です。

TBT協定は、WTO加盟国が新しい規格を導入する際は、WTO加盟国の
意見を受け付けることを義務付けています。この「TBT通報
(TBT notification)」は、規格案が関連する国際規格に整合して
いるかどうかを、各国関係者に確認を求めることがその目的です。

■□■ JISCのパテントポリシー ■□■

技術革新の著しい分野における標準化が進む中、特許権等を伴う
工業標準をJISとして制定することが必要な場合がありますが、
このような場合においてもJIS制定やその普及を円滑に進めるため、
日本工業標準調査会標準部会の議決として「特許権等を含むJISの
制定等に関する手続が定められています。

具体的には、特許権等の権利者が「非差別的かつ無償」又は「非差別
かつ合理的な条件」で実施許諾する旨の声明書を提出した場合にJISを
発行することとし、JISの適切な利用を図ることになっています。

近年では、経済のグローバル化やオープンイノベーションに対する
認識の高まりなどを背景に、知的財産権の取引が活発化しており、
海外の事例ではありますが、規格に関連する特許権が譲渡され、
当該権利の行使により規格の実施が阻害されるといった問題も生じて
います。

このような問題に対応するため、ISO及びIECなどでは、共通パテント
ポリシーの見直しが行われました。
特許等の実施許諾条件の変更は、実施許諾を受ける者に有利な条件での
変更しか認めない旨の規定や、標準化活動参加者が規格に関連する特許
権等を移転する際に、承継人に対して、自らが声明書等で宣誓したライ
センス条件を通知することを要請すること等の規定が盛り込まれています。

■□■ 4つの規格の意見公告 ■□■

平成30 年 6 月8 日、厚生労働省から次のような意見公告が出され
ました。

――――――――――――――――――――――――――――――
日本工業規格は、工業標準化法(昭和24 年法律第185 号)に基づき
日本工業標準調査会の答申を受けて主務大臣が制定する規格です。
今般、厚生労働大臣が制定しようとする労働安全衛生マネジメント
システムに係る日本工業規格の案について、広く国民の方々から御意見
を募集いたします。この案に関して御意見がある場合には、下記の方法
により提出してください。
提出いただく御意見は、日本語に限ります。提出いただいた御意見に
対する個別の回答はいたしかねます。

御意見を募集する規格案は次の4規格です。
・JIS Q 45001 労働安全衛生マネジメントシステム-要求事項及び
利用の手引

・JIS Q 45100 労働安全衛生マネジメントシステム-要求事項及び
利用の手引-安全衛生活動などに対する追加要求事項

・JIS Q 17021-10 適合性評価-マネジメントシステムの審査及び
認証を行う機関に対する要求事項-第10 部:労働安全衛生マネジメント
システムの審査及び認証に関する力量要求事項

・JIS Q 17021-100 適合性評価-マネジメントシステムの審査及び
認証を行う機関に対する要求事項-第100 部:労働安全衛生マネジメント
システムの審査及び認証に関する追加の力量要求事項

■□■ JISQ45100とは ■□■

厚労省の公示規格JIS Q 45001は、本年3月にISOから発行された
ISO 45001の日本語版の規格です。

また、JIS Q 17021-10規格はやはりISO/IEC 17021-10の日本語版の
規格です。

2つ目、4つ目のJIS Q 45100、JIS Q 17021-100は、新しい規格です
ので次号で説明させていただきます。

ISO 9004:2018の概要10 | 平林良人の『つなげるツボ』

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■□■ 平林良人の『つなげるツボ』Vol.162 ■□■
*** ISO 9004:2018の概要10 ***
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ISO 9004:2018 の概要についての説明の10回目です。
ISO 9004は2018年4月に改定版が発行されました。
今回はシリーズ最後になりますが、箇条11「改善、学習及び革新」(その2)
についてご説明をいたします。

■□■ 11.4 革新 ■□■

革新は,パフォーマンスの向上を画期的に上げるような活動
ですので、製品又はサービス,プロセスの価値を大幅に上げ
る活動であるべきです。

組織の外部及び内部の課題,並びに利害関係者のニーズ及び
期待によっては、改善ではなく革新を必要とすることがあり
ます。

革新を促進するためには次の事項を行うことが望ましいと
しています。

1.革新への固有のニーズを特定する。

2. 組織に革新的思考を奨励する。

3.効果的な革新を可能にするプロセスを確立する。

4.革新的なアイデアを実現する資源を提供する。

また、革新は次の分野で適用することができます。

1.技術

2.製品又はサービス

3.プロセス(実現のしかたの革新)

4.組織(組織構造、体質、文化における革新)

5.組織のマネジメントシステム(競争優位の革新)

6.事業モデル(顧客価値、変化市況への対応における革新)

■□■ 11.4.3 タイミング及びリスク ■□■

革新にはリスクが伴いますが、リスクを恐れていては、革新は
できません。リスクを考慮しながらも革新にチャレンジする
ためには、革新の計画におけるリスク及び機会を評価しなけれ
ばなりません。

組織は,革新によって起こるかもしれない変更を明確にし、その
変更を運営管理する場合にどのような影響が組織のどこにありえ
るのかを配慮し,必要な場合には,(緊急時対応計画を含む)
リスクを軽減するための計画を準備することが必要であるとして
います。

また革新を行うタイミングは重要な事柄であり,その革新の実施
タイミングについてのリスク評価も行うべきことでしょう。
タイミングは,通常,革新が必要とされる緊急性と,革新の展開
のために利用可能な資源とのバランスを考慮して決めることが
よいでしょう。

革新は優先順位を付ける必要があり、実施したならば、革新を定期
的にレビューすることが必要です。このレビューが組織に新たな
学習を経験させることになり、そこから新しい組織の知識が得られ
ることも多いはずです。

■□■ 自己評価ツール ■□■

組織は,改善及び革新の機会を特定し,優先順位を付け,持続的
成功の目標に向けての行動計画を策定するために,自己評価を
利用するとよいでしょう。

ISO 9004には、組織のパフォーマンス及びマネジメントシステムの
成熟度について総合的な見解を得ることができる自己評価ツールが
付いています。

自己評価のアウトプットは,組織の強み・弱み,関係する改善の
ためのリスク及び機会,組織の成熟度レベル,及び自己評価が
繰り返される場合には,長期にわたる組織の進捗状況を示すもの
として活用できます。

ISO 9004の附属書に記述されている自己評価ツールは,ISO 9004
規格に記載されている手引に基づくものであり,改善の枠組みを
提供しています。

表A.2~A.32は,ISO 9004規格に基づいた5段階の成熟度レベルに
よる自己評価基準です。

表A.1には,パフォーマンス基準が成熟度レベルにどのように関わって
いるかを表形式で示しています。

組織は,特定の基準に照らしてそのパフォーマンスをレビューし,
組織の現在の成熟度を特定し,その強み・弱み,並びに関連するリスク
及び機会の改善を明確にすることが望ましいとしています。

自身より高いレベルとして与えられた基準は,組織が検討すべき課題の理解,
高レベルの成熟度に達するうえで必要となる改善を明確にしています。

■□■ A.4 自己評価ツールの実施手順 ■□■

自己評価を実施するための手順は次のとおりです。

1.自己評価の範囲を決定する。

2.自己評価の責任者を決定する。

3.自己評価をどのように実施するのか,チームによるのか個人によるのかを
決定する。

4.組織の個々のプロセスの成熟度レベルを特定する。次の事項によって行う
ことが望ましい。

- 組織の現在の状況と表に記載したシナリオとの比較

- 組織が既に実施している要素に印を付けること。レベル1から始め,レベル3
及び4、5までをチェックする。

- 現在の成熟度レベルの決定

5.結果を報告書にまとめる。これは,今後の記録となり,組織内外の情報交換に
役立たせることができる。このような報告をグラフにすることは伝達に有用である。

6.組織のプロセスの現在のパフォーマンスを評価し,改善及 び/又は革新すべき
領域を特定する。

組織の成熟度レベルは,要素ごとに異なりことになります。レベルを規定している
要素と組織の現状とのギャップのレビューは,トップマネジメントが個々の要素を
より高いレベルに向上させるのに必要な改善及び/又は革新活動を計画し,優先順位
付けをすることに役立てることができます。

自己評価の完了は,この規格の要素に基づいて,改善及び/又は革新のための行動計画の
策定につながり,それがトップマネジメントによる計画の策定及びレビューへのインプット
として利用されることが推奨されます。