三菱電機最終報告書3 | 平林良人の『つなげるツボ』

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■□■ 平林良人の『つなげるツボ』Vol.394 ■□■
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*** 三菱電機最終報告書3 ***
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組織の中に起きていることは外部の人には伺い知れません。組織
の内部に居ても本当のことはなかなか分かりません。今回、三菱
電機では、従来と変わった工夫をして組織内にくすぶり続けてい
る事実を明らかにしたと述べています。その時に使われたのが社
員全員へのアンケート調査というツールです。55,000人という社
員全員への大規模なアンケート調査はどんな風に行われたのか、
第三者調査報告書から説明します。

■■ アンケートの冒頭文 ■■
最終的には、社員55,302名人へアンケート調査を行い、回答率は
90%を超えるもので、品質に関わる問題が「ある」と回答した者は、
全従業員の約5%、2,200名余りでした。
以下最初に行われた可兒工場のアンケートの冒頭文を紹介します。

当社の「四つの品質基本理念」でも強調しているように、品質は
何ものにも優先されなければなりません。また、品質は、定めら
れた手順やルールを守ることによって担保されていることも忘れ
てはなりません。当社の顧客は、当社が定められた手順やルール
に従って製品を製造し、検査を行っていることを信頼して、当社
の製品を購入しているからです。
「手順やルールを守っていないが品質に問題はない」ということ
は、絶対にあり得ないことを改めて肝に銘じてください。顧客か
らの信頼を失わないためにも、当社は、今般発覚したような品質
に関わる問題を根絶することを固く決意しています。そして、従
業員の皆様にも協力していただき、現場において、品質に関わる
問題が存在しないか、徹底的に確認したいと考えています。

■■ 正直者への配慮 ■■
アンケート用紙には下記のような説明を付記し、かつ同様な説明
をしたとあります。
「品質に関わる問題を自主的に申告した場合には、自主的に申告
したという事情も十分に考慮した上で、社内処分の要否やその内
容を判断」する旨明記し、さらに、本社品質保証推進部による説
明の際にも同様の説明を行った上で、逆に正直に申告しなかった
場合には、厳しい処分の対象となることを説明した。
加えて、アンケート調査を契機に更に事実確認を行う必要がある
ため、アンケート回答には原則として所属・氏名を記載すること
としたが、それでも回答に抵抗感を覚える従業員も想定されたこ
とから、上記説明の際に、氏名を記載することに抵抗がある場合
には、所属のみを記載することでも良い旨説明した。

■■ 具体的なアンケート項目 ■■
具体的なアンケート項目は、以下のとおりです(第1報から抜粋)。

「品質に関わる問題」の具体例としては、次のようなものがありま
す。これらの具体例も参考にしながら、あなたの職場において、
同じようなことが起きていないか、また、同じような話を聞いた
ことがないか、今一度振り返ってみてください。
〇決められたとおりに開発・設計していないことの具体例
・決められた基準を満たさない製品なのに、試験成績を偽って、
 公的な認定・認証を取得した。
・実際の製品とは異なる部品や材料を使用して、公的な認定・認
 証を取得した。
・実際の製品とは異なる図面を使用して、公的な認定・認証を取
 得した。
・顧客から要求されている仕様とは異なる手順書を作成した。
〇決められたとおりに製造していないことの具体例
・決められている手順とは異なるやり方で装置や部品を製造した。
・決められている手順を省略したり、順番を変えて装置や部品を
 製造した。
・決められている材料や部品とは異なる材料や部品を使って製造
 した。
・検査、監査の場合など、装置や部品に対するチェックが行われ
 るときには、普段と異なるやり方で製造した。
・検査、監査の場合など、装置や部品に対するチェックが行われ
 るときには、普段と異なる材料を使って製造した。
・実際に使っている材料や部品はA社製なのに、B社製のものを
 使ったと報告した。
〇決められたとおりに検査していないことの具体例
・決められている手順とは異なるやり方で装置や部品の性能を検
 査した。
・決められている手順を省略したり、順番を変えて装置や部品の
 性能を検査した。
・検査の結果、決められている基準を満たさなかったのに、検査
 の結果をごまかして、合格したと報告した。
・3回の測定で合格しなかった場合には不合格にすると決められ
 ているのに、4回目の検査で合格したので、合格したと報告した。
・検査していないのに、検査したことにした。

三菱電機最終報告書2 | 平林良人の『つなげるツボ』

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*** 三菱電機最終報告書2 ***
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2022年10月に出された第4報第三者委員会最終報告書の説明を
しています。2021年4月に発覚した名古屋製作所可児工場製造
の電磁開閉器に使用されていた樹脂材料が、第三者認証機関
Underwriters Laboratories Inc.(UL)に承認されていたものと異な
ることが発覚したことをきっかけに、この最終報告書まで三つの
報告者が出されています(2021年10月、12月、2022年5月)。
ここに書かれていることが、三菱電機のみならず日本産業界全体
で確実に実践されていけば、日本の製造業の回復、ひいては国際
競争力のUPにつながることは必至であると思います。

■■ 三菱電機で何が起きたのか ■■
三菱電機と言えば日本の産業界を担う超一流の名門企業です。白
物家電から電動機、空調機、宇宙ロケット用製品までを製造する
企業で、就職先のランキングでは常に上位に位置しており、入社
できれば仲間から羨ましがられる大企業です。そのような名門大
企業が近年の品質不祥事発覚の企業の中に名を連ねたことは多く
の人に意外感を与えました。
いったい何が起きていたのでしょうか。

■■ 品質不正が相次いで発覚 ■■
近年、三菱電機では、その本体及び関係会社において品質不正が
相次いで発覚し、その都度、再発防止のための取組を行ってきて
いました。過去、2016年、2017年及び2018年と3度にわたり、
グループ全体を対象に品質不正を検出する点検を実施してきまし
たが、2018年の点検の後も、2019年6月には、パワーデバイス
製作所において、高耐圧用パワー半導体の一部機種につき、顧客
との間で取り交わした試験を実施していなかった事実が発覚しま
した。2020年10月には、三田製作所及び三菱電機の在タイ王国
子会社が製造していた欧州向けカーオーディオ製品の一部につき、
欧州RE指令に適合しない製品にCEマークを表示して、EU域内
に向けて出荷していた事実が発覚しました。
そして今般、2021年には可児工場が製造する製品において、UL
に認証登録したものとは異なる材料を使用していたという事実が
発覚しました。

■■ 本格的な取り組みへ ■■
このような事態を受け、社長は強い危機感から「この機会を最後に
して、徹底的に膿を出さなければならない」という指示を全社に出
すと共に、社外の有識者による第三者委員会を組織化し、三菱電
機全体における品質不正の実態調査に踏み切りました。
可児工場で発覚した問題の事実関係を調査するとともに、三菱電
機グループ全体を見据え、いまだ存在するかもしれない品質不正
を徹底的に炙り出すための取組を開始することになりましたが、
1.5年にも及ぶ長い道のりが待っているとは関係者を含めて誰も
予測できなかったことだったと思います。
このような長い調査になった点については、最終報告書を読んで
2つのことが言えると思っています。
1.1.5年にも及ぶ調査、分析を行った努力を可とする、一方、
いかに今までの調査が半端で臭い物に蓋をするレベルであった
ことの反省を今後に生かしていかなければならない。
2.日本の文化の特徴である集団主義が良い方向に発揮される場
合と、品質不正の例のように悪い方向に発会される場合とでは
結果が全く異なる。故に、経営者は日本文化の特徴を理解し経
営に良い結果が出るように組織化を運用をしなければならない。

■■ 5.5万人へのアンケート ■■
三菱電機の品質不正調査で注目するものに、フォレンジックやリ
ニエンシーなど新しい手法の活用がありますが(前号参照)、加え
て社内全員へのアンケート調査もその規模と手法に参考とすべき
ものがあります。
第三者委員会(及び三菱電機)では、可児工場を対象としたアン
ケート調査に引き続き、全従業員を対象としたアンケート調査を
実施しました。当初実施した可児工場のアンケート調査の対象と
なった従業員の数は232名でしたが、全従業員へのアンケート調
査の対象となった従業員の数は実に55,302名でした。アンケート
の回答率も90%を超えるもので、今回の三菱電機の取り組みが本
格的で従来とは全く質量の異なるものであったことを物語ってい
ます。アンケートにおいて、品質に関わる問題が「ある」と回答し
た者は、全従業員の約5%、2,200名余りでした。
アンケートで抽出された問題については、第三者委員会(及び三
菱電機)において、その内容を精査の上(中には不正とは言えな
いものも含まれていた)、必要があると思われる案件については
関係資料の精査及び関係者に対するヒアリング等の調査を行なっ
たことが報告されています。

閑話休題 ー 三菱電機最終報告書 | 平林良人の『つなげるツボ』

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■□■ 平林良人の『つなげるツボ』Vol.392 ■□■
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*** 閑話休題 ― 三菱電機最終報告書 ***
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「トヨタ物語」を続けてきましたが、閑話休題ということで元の
品質不祥事に戻りたいと思います(品質不祥事11)。昨年2022年
10月に三菱電機から第三者委員会最終報告書が出されました。こ
の報告書は、2021年4月に発覚した名古屋製作所可児工場で製造
する電磁開閉器に第三者認証機関Underwriters Laboratories Inc.
(UL)に承認されたとは異なる樹脂材料が使用されていたことをきっ
かけに3報告者が出されていた(2021年10月、12月、2022年
5月)が、一連の報告書の最終のものです(第4報)。
ここには他者報告書とは異なる手法、徹底性が見られ、今後の品
質不正撲滅に期待が持てる内容が記載されているので号を費やし
て説明をしていきたいと思います。ここに書かれていることが、
日本の産業界全体で本当に実践されていけば、日本の製造業の回
復、ひいては国際競争力のUPにつながるのではないかと期待し
ます。

■■ 新しい手法フォレンジックとは ■■
ここで言う「新しい」とは社会全般の中において新しいという意
味ではありません。品質不正の調査解明に当たって今までの調査
では見られなかった手法を活用しているという意味です。
Forensicsとは、日本語に訳すと「法廷の」「法医学」などという
用語になりますが、犯罪の法的な証拠を見つけるための鑑識捜査
を指します。三菱電機調査報告書(以下単に報告書という)の中
に.フォレンジックという用語が出てきますが、仕事の中で使う
コンピュータやデジタル記録媒体を調べ、中に残された証拠を調
査・解析する「デジタルフォレンジック」を使っていると説明さ
れています。

第三者委員会は、「Epiq Systems 合同会社の補助を受けつつ、三
菱電機のメールサーバに保管されていた、2016年4月1日から
2021年8月15日までに在任していた取締役及び執行役の電子メ
ールデータ(メールサーバに保管されていた2016年4月1日~
2021年8月15日のデータ)を保全した。」と記載しており、「当委
員会は、保全されたデータ合計3,619,181件から期間及びキーワー
ドにより抽出されたデータについて、レビューを実施した。」とあ
ります。これは本社の役員だけでなく、各製作所の職員に対して
も行われており、いずれも数百万に及ぶ電子データをレビューし
たとあります。全文書検索によるビックデータ解析がAIにより
可能になった昨今の科学的手法の導入は注目されます。

品質不祥事を調査するのに、従来は該当すると思われる人たちに
インタビューするという手法が普通でしたが、それと並行して物
理的な証拠により不正の実態を明るみに出そうというすこぶる斬
新的な手法の活用は評価に値すると思います。

このような手法が普通に行われるようになると、今後の不正行動
の抑制につながることになると思います。

■■ 新しい手法リニエンシーとは ■■
Leniencyとは、諸般の事情を考慮して罪を減免することを意味し
ます。社会一般では、すでに独禁法の世界で「リニエンシー制度」
が導入されており、JRリニア新幹線談合事件などで利用されまし
た。カルテルや入札談合を公正取引委員会に自主的に申告した企
業には課徴金を減免する恩恵が与えられる、いわゆる司法取引制
度です。
組織的な不正の場合、個人の不正とは異なり、必ずしも自分の意
志で不正を働いたとは限りません。上司から言われて苦渋の決断
をしたとか、「会社のために止むを得ず」という忸怩たる思いも時
にあるでしょう。しかし、それは同時に、責任の所在が曖昧にな
り、不正が発覚した場合に、組織を挙げて証拠を隠滅したり、あ
るいは特定の人、弱い立場の人に責任を押し付け、逃げ切りを図
ったりするということもあり得ます。

可児工場におけるアンケート調査に際しては、リニエンシーを行
うことも検討しましたが、「上司が品質不正を自主申告して懲戒処
分を逃れ、上司を慮って隠していた部下が懲戒処分を受けるとい
ったモラルハザード問題がある。社内リニエンシーまでは行わず
自主申告は懲戒処分検討に当たり有利な情状として考慮すること
にした。」との記述があります。

一方、三菱電機の全従業員55,302名を対象としたアンケート調査
は、2021年7月28日に開始されましたが、アンケート調査を実
施するに際しては、「社内リニエンシーを導入し、アンケート用紙
に今回の調査で品質に関わる不適切な問題を自主的に申告した場
合、社内処分の対象になりません」と明記することとしたとあり
ます。

アンケート調査には、「アンケートで回答いただいた内容は、秘密
として厳重に管理され、三菱電機グループ外の専門家からなる調
査委員会のみが閲覧し、皆さんの上司や同僚などには一切開示さ
れません。」と明記したとあります。

アンケートは、勤務場所に提出するのではなく、弁護士事務所宛
に各従業員自ら直接送付することとし、アンケートに回答したこ
とを理由に、上司や同僚等から嫌がらせを受けた場合には、弁護
士事務所が設定した電子メールアドレスに連絡するよう記載し、
そのような嫌がらせに対しては厳正に対処することも明記されて
いました。

しかしそこまでしても、後日、上司からプレッシャーを受けたと
する通報があり、弁護士が会社に注意するよう申し入れしたとい
う一幕がありました。

組織における指揮命令系統や不正に至る経緯は複雑であり、外部
から真相を究明することは容易ではありません。そこで、このよ
うな新しい手法を品質不正の抽出に活用した事例が今回の報告書
にはたくさん書かれているので、読者の皆さんも一読することを
お勧めします。

トヨタ物語 8 | 平林良人の『つなげるツボ』

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■□■ 平林良人の『つなげるツボ』Vol.391 ■□■
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*** トヨタ物語 8 ***
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「トヨタ物語」も今回で8話になります。トヨタ創業期の話と
近年の品質不祥事の話には大きなギャップがありますが、この
違いはどこから来るのか、考えさせられます。下記の記述は
1970年頃に私が聞いた大野耐一氏(当時副社長)の講演記録か
らです。

■■ 大局観と詰め ■■
佐吉翁も喜一郎氏も、国際感覚というか、世界を見る目ではだれ
よりも優れていたと思う。先見性に秀でていた。終始、生産現場
に立ちつくしていた点でも共通している。ものごとを常にリアル
に、クールに、そして客観的に見つめ続けたのである。物との対
決によって対象物の本質に迫ったのである。
特に生産現場に立つと、重箱の隅を揚枝でほじくることをしがち
だが、佐吉翁も喜一郎氏もそこは違っていた。
全体像を描くというか、大局観というか、いつも豊かなデザイン
を頭に描いていたように思われる。
それでいて、詰めも確かであった。
佐吉翁の発明生活は原口晃氏の「佐吉翁に聴く」で伺い知ること
ができるが、努力の人であると同時に、天才を感じさせられる。

■■ 佐吉翁の孤独 ■■
カタログや書籍を見ようともせずに、新聞や雑誌の力を借りよう
ともせずに、まして、人に教を乞い、人に智恵を借りて発明を助
けようともしない。数学を習ったこともなければ、物理学を学ん
だこともない。全く自ら考え、自ら案出して、人の仰ぐ一大発明
を完成されたのです。
併も、其の理屈が全て学理に一致し、いかなる数学の先生も、機
械の学者も、翁の発明に対しては、文句を付けることは出来ない。
そうして、翁の発明は全て実地の仕事から割り出して来るので、
そこに学理と多少の食い違いがあるにしても、実際の使用になる
と、翁の発明は却って学理よりも超越した成績を現わす。斯くて
翁は全く実際主義の人であった。(中略)

顧問もなければ、助手も無い。単独孤立、別に特別の研究室を持
つでも無く、参考資料を左右に置くでも無く、自宅の居室が研究
室であり、事務室である。訪れる人もなければ、人を呼ぼうとも
しない。只朝から晩まで幾日も続いて天井の裏を眺め、畳の表を
見詰めて、静かに考案に耽り、斯くの如くにして、その110余の
特許を自分の頭から生み出されたのである。
考える素材を見つけ出し、その対象物を穴のあくほど凝視して、
その本質を知りつくす。近所のお婆さんの手織機を終日、立ちつ
くして見続ける……。佐吉翁のイマジネーションの源泉であり、
且つ、物事を具体的に詰めていく姿勢である。
外国の事情を自分の目で確かめることによって飛躍していく佐吉
翁の進取の気性、視野の広さにも感服せざるをえない。気宇広大
となって外へ外へと拡散していくだけではない。つぎの瞬間には、
対象物から発するイマジネーションを具体的な形に凝縮していく
のである。勝負事でいう大局観と詰めの両方を兼ね備えていたと
いってよいだろう。

佐吉翁は明治43年に欧米視察をした。それより前、トラブルが
あって豊田式織機株式会社を退職し、むしろ逆境にあったと言っ
てよいのだが、アメリカで当時、画期的な発明といわれた「ノー
スロップ式」や「アイデアル式」の自動織機を見て、自分の発明
した自動織機の方がはるかに優れているのを発見して、元気を取
り戻す。外国を歩いて大いなる飛躍台にする佐吉翁の不屈の精神
は素晴らしいものである。

その時、アメリカで自動車も見た。この時、自動織機のつぎには
自動車を手がけたい気特になった。自動織機と自動車とは佐吉翁
のイマジネーションの世界では非常に強く結び付いたと考えられ
る。
佐吉翁の創造物である豊田式自動織機および環状織機は原理的に
自動車と共通するところがあった。自動織機も自動車も動力によ
って自動的に動く機械である。また長さの制限を超越した製織を
行なう環状織機と、軌道を持たないで自由に道路を走る自動車の
無限性とは、その発想点において、また実用の場においても同次
元で考えることのできる機械であった。
佐吉翁の留まるところを知らないイマジネーションは、常に現実
世界において具体的な形で展開してゆき、やがて収嶮されていく
習性をもっていた。
アメリカ滞在から帰った佐吉翁が「これからは自動車だ」と声を
大にして繰り返し叫んだと言われるが、頭の中ではすでに自動織
機の詰めのほかに、新たに、日本での自動車工業の構想大局観み
たいなものが去来し始めていたことであろう。

■■ 日本のオリジナルを求めて ■■
豊田佐吉翁から豊田喜一郎氏へ、さらに現在のトヨタ自工にいた
る過程は、日本の近代工業の発展と成熟の道程であり、そこには
一本の線がはっきりと貫かれている。
貫かれている太い線こそ、日本のオリジナル技術の追求である。
佐吉翁がそもそも自動織機の発明を思い立ったのは明治34年
(1901年)であったといわれる。それが完成されたのは大正15
年(1926年)、この間25年もの歳月が費やされたのである。
その最大の成果は何かといえば、私は佐吉翁の悲願ともいうべき
「日本人の絶対の力のみをもって一大発明を遂げる」ことであり、
それを立派に成就したことではなかったかと思う。
佐吉翁の言行録を紐解くと、工業立国の実現のため、西欧に対抗
するという猛烈な挑戦の姿勢がある。それも「知能による挑戦」
と自ら言っているところに時代を超越した新しさがある。
日本人固有の「知能」を訓練し、研いて、その知能の所産である
日本のオリジナル商品を外国に売って国の富をふやそうというの
が、佐吉翁の人生観、事業観、世界観であったと言ってもよい。

トヨタ物語 7 | 平林良人の『つなげるツボ』

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■□■ 平林良人の『つなげるツボ』Vol.390 ■□■
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*** トヨタ物語 7 ***
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あけましておめでとうございます。2023年も「つなげるツボ」
のご愛読をお願いいたします。昨年、品質不祥事について事例7
までお伝えしましたが、「トヨタ物語」も今回で7話になります。
トヨタ創業期の話と近年の品質不祥事の話には大きなギャップが
ありますが、この違いはどこから来るのか、考えさせられます。
下記の記述は1970年頃に私が聞いた大野耐一氏(当時副社長)
の講演記録からです。

■■ 価値ある商品作り ■■
自動車製造事業法が昭和11年に公布されることによって、国産
自動車企業の保護助成が行なわれることになった。しかし、市場
におけるニーズは売れる値段を企業が提供できるかにある。
喜一郎氏の根底の企業家精神がはっきりと読み取れる。以下は
喜一郎氏の述べたことである。

日本の現在の知識の集合によって漸く自動車の形状は出来る様に
なりました。その後これをいかに改善し発展させるかと言う事は、
今後の学術的研究と相まって進んでいますが、これはその後の問
題として現実に来たる時に大問題はいかに良い自動車が出来ても
高くて経済的に使用出来ない物では、何にもなりません。結局は
値段の問題に落ち着く訳です。果して日本ではどれ位の数量を作
れば国産車として適当な値段で出来るでしょうか。これは誰もが
知りたい数字でありますが、誰もが確答する事は出来ません。

■■ 売れる値段とは ■■
現実売れる値段で売らなくてはならず、売れる値段とはどの位の
価格であるか、少なくとも外国車より安くなくては売れないでし
ょう。愛国心に訴えて販売しても、月に50台や100台は何とか
なるかもしれませんが、500台を売りさばく事は難しい事なので
す。やはり価格で競争しなければなりません。殊に人の癖として、
新しい物を安く買う事に、一種の快楽を覚えるものでありますか
ら、必要以上に安く叩かれる事は、今迄我々が買った機械の販売
においても明らかであります。政府関係の車は定価格で買ってく
れるかも知れませんが、それ以外の物は必ず出来る限りの最大限
の値引きが行われるのです。それを愛国心に訴えると言う事は事
実上不可能でしょう。故に値段は思い切って安くしなければなり
ませんし、また行わなかったら毎月何100台という車を置いてお
く事は出来ないでしょう。如何に販売技術を向上させ、宣伝を巧
みにするとしても、一時はそれで何とか誤魔化すことも出来るか
も知れませんが、長続きはしません。段々国産車の値打ちが解っ
てくればそれ相当の値段で買って貰えますが、これまでは無償で
持ってきたら義理で使ってあげよう位の考えで国産車を使われる
人が多い事と思います。何も国家の為だと言って先に立って国産
車を使用して見ようと考えられる人は極めて少ない事と思います。
やはり新しい物に金額を掛けて良くしなくてはなりませんが、値
段はとても安くしなくてはなりません。国産車を作って売ろうと
するならばこれ位の事は当然考えなくてはなりませんが、果して
その値段で売って将来採算が取れるかどうか、この点は製造者と
して最も考慮を要する点であります。

■■ 消費者が買える値段 ■■
幸い自動車製造事業法が出来て、ある程度の無茶な値段の競争は
防がれました。しかし逆にこれが出来た為に、外国車も国産車も
以前より高くなる様では申し訳けがありません。少なくとも、こ
れが出来た為に国産車が発達し、その為に、消費者も安い自動車
が買える様でなくてはいけません。この点に大きな責任がありま
す。しかし始めからは安く出来ないのは当然です。現在国産車と
して売れる値段をもって経済的に製造し得る可能性が有るかどう
か、値段を安くするのは良いが、その為に材料や製品を悪くして、
使用に堪えない様になったら結局は何にもなりません。現に国産
車の出鼻において、常な困難が有ります。安くて良い品物を作れ
ば売れると言う原則には変りありませんが、始めから安くて良い
物が出来るはずはありません。この難関をいかにして突破するか、
自動車製造事業法は、無理な競争、殊に外国車の基礎も充分に固
まった実力の有る会社のダンピングを防ぐ意味において有効では
ありますが、正当な競争においてはやはり自らの力に頼る外、致
し方がありません。

■■ 自動車製造事業法 ■■
昭和11年5月には政府の国産自動車工業確立に関する「自動車
製造事業法」が公布された。自動車工業を政府の許可事業とし、
外車組立事業を抑制して国産自動車工業を育成するという、強力
なる政府の助成策であった。
これに対して喜一郎氏は、無茶な競争はおさえられるが、それに
甘えていれば、結局、一番肝心の消費者、つまりお客様に見放さ
れてしまうと、自らを戒めている。この考え方には、私企業の自
己責任意識が溢れでている。